良いコンサルタントと出会う方法を教えてください
結論から申し上げれば、いろいろなコンサルタントの方とご面談いただき、人間的に相性がよい気軽に相談できるコンサルタントをお選びください。
コンサルタントとしての能力がある、約束を守る、誠実な人などはご面談いただければ、皆様で判断可能かと存じます。
肝心なのは、その能力が貴社のために如何なく発揮されるか否かでございます。
能力のある方で、ある会社では非常に評判の良かった人も、違う会社に行けばあまり評判が良くないことも多々ございます。
ご面談にて一定の能力があると判断された場合は、何でも相談できそう、人間的に相性がよさそうと感じた方をコンサルタントとして契約されることをお勧めいたします。
料金の支払方法を教えてください。
着手金につきましては、請求書到着後、できるだけ速やかに当社指定口座にお振込みいただけると幸いです。
顧問料や報酬につきましては、月締めで請求書を送付いたしますので、翌月末までに当社指定口座にお振込みいただけると幸いです。
顧問料や報酬につきましては、月締めで請求書を送付いたしますので、翌月末までに当社指定口座にお振込みいただけると幸いです。
顧問契約を締結した場合、メールや電話の相談に制限はあるのですか?
基本的にはございません。お問い合わせ後3営業日以内に必ずご一報いたしますのでお気軽にご相談いただけると幸いです。
↑up月1社限定ですが、2社目は受け付けないのですか?
ご安心ください。2社目以降は1万円で、サービスを提供させていただいております。
無料決算診断は誰でもサービスを受けることができるのですか?
診断結果をより活用するため、基本的には結果を直接会ってご説明できる方を対象としております。お会いすることが難しい地域の方は別途ご相談いただけると幸いです。
無料決算診断は何度でも受けることができるのですか?
申し訳ございません。より多くのお客様にサービスを提供するため、無料でのサービスは1回のみとさせていただいております。
決算書をお渡しして、秘密は守られるのですか?
中小企業診断士は「中小企業診断士 倫理規定」により、守秘義務を負っておりますのでご安心ください。それでもご不安の方には、機密保持契約を締結させていただきます。お気軽にご相談ください。
無料決算診断で上場企業と比較してほしいのですが可能ですか?
はい。可能です。
上場企業は決算書が公開されておりますので、その公開データを下に比較させていただきます。お気軽に指定いただけると幸いです。(指定のない場合は、公にされている経営指標との比較とさせていただいております)
↑up上場企業は決算書が公開されておりますので、その公開データを下に比較させていただきます。お気軽に指定いただけると幸いです。(指定のない場合は、公にされている経営指標との比較とさせていただいております)
経営革新計画承認のメリットについて教えてください
新事業活動促進法「経営革新計画」承認の支援措置を7つ示しますので参考にしていただけると幸いです。
例) 富山県平成17年度の場合
組合等 2,000万円を上限
◇補助金額
中小企業 1,000万円を上限組合等 2,000万円を上限
◇補助率
補助対象経費の2/3以内(利用者の1/3以上の負担必要)◇対象経費
県の承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新のための新商品・新技術開発事業等の経費国民生活金融公庫
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中小企業金融公庫
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例) 中小企業金融公庫金利 平成18年2月時
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取得価格の7%*の税額控除若しくは初年度30%の特別償却が可能
* リースの場合は費用総額の60%相当額の7%となる
取得または製作した場合1台あたり280万円以上
リースの場合1台あたりのリース料総額370万円以上
* リースの場合は費用総額の60%相当額の7%となる
○ 対象設備
経営革新計画に基づいた設備投資のうち取得または製作した場合1台あたり280万円以上
リースの場合1台あたりのリース料総額370万円以上
普通保険、無担保保険、特別小口保険の別枠化
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新事業開拓保険の限度枠拡大
新事業開拓保険の限度額2億円を3億円に小規模企業者 従業員20名以内(サービス業は5名以内)
特例は従業員 50 名以内
特例は従業員 50 名以内
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留保金課税対象者
株主等の1人及びその同族関係者等でその持ち株割合が50%超となる会社留保控除額
資本金1億円以下の中小企業は@−Cのうち最も多い金額が控除される。大企業の場合は@−Bのうち最も多い金額が控除される。
@所得等の金額の50%(大企業は40%)
A2000万円
B利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合はその満たない金額
C自己資本比率が30%に満たない場合はその満たない金額
新事業活動促進法経営革新計画承認企業は計画実施期間はこの課税制度が不適用となります。
ただし、現在の法律では
平成17年4月13日以後平成20年3月31日までに開始する年度が課税不適用となります。
経営革新計画の承認を受けた中小企業(計画終了後2年以内も対象)は研究開発事業にかかる特許申請の審査請求料と特許料(1−3年分)を半額に減額される。
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