指定管理者制度は平成 15 年に地方自治法が改正され導入がされました。
それ以前は公の施設の管理は地方公共団体の外郭団体などに限定して委託管理されていましたが、それ以降、民間企業やNPO法人等も指定管理者として、その施設を管理できるようになりました。いわゆる官から民へ業務が移管できるようになり、一気に民間企業の注目を集めました。
しかしながら、蓋を開けてみると、指定管理物件として公募された案件のうち、約7割程度が民間業者でなくこれまでの外郭団体が指定管理者として指名されているのが現状です。なぜこういうことが起こっているのでしょうか?
それは指定管理者は公の施設の施設を委託管理するのではなく、公務の代行にて管理するからです。つまり、指定管理者は地方公共団体と協力し、少なくともこれまでの管理水準を下回らないことが最低ラインなのです。この水準を満たしていないと、いかに民間業者が斬新なアイデアを提案してもこれまでどおり外郭団体が管理してしまうこととなります。
- @ 「安心して公の施設を任すことができるか?」の前提に
- A 「公の施設を最大限活用してくれるか?」
- B 「コストはどのくらい下がるのだろう?」があるのです。
そのため、指定管理者として応募する企業は@をクリアして、かつ、自己の強みや実績を生かして実行可能な具体的提案を行い、外郭団体をはじめとする他社との差別化を図る戦略が必要となります。
「@. 安心して公の施設を任すことができるか?」については、事業計画書のみならず、財務諸表やこれまでの実績から判断されるため、公募から約1ヶ月で申請書類が締め切られるため、その間に体制を整えるのは無理があると思われます。
そのため、当社では貴社の条件にあった施設が指定管理に公募された場合に指定管理者の申請を行われることを提案いたします。
以下のような簡単な項目を設け、それに合致した施設に応募することもひとつの方法であると考えられます。
ポイント
- その公施設を管理するにあたり実績はあるか?
- 自社の本業との相乗効果が期待できるか?
- その指定管理料は適正か(採算が合うかどうか?)
- 利用料金制(公施設にて徴収した料金は指定管理者の売上となるか?)は導入されているか?
- 個人情報保護について社内の体制は整えているか?
当社は指定管理する能力を十分に備えていながら、事業計画書の書き方や書類の不備により、指定管理者として指名されないことは公の施設を利用する方にとっても、企業にとっても損失であると考えております。
指定管理するべき企業が公の施設を指定管理できるよう当社のノウハウを活用してみませんか?
当社の強みは経営者の皆様とお打ち合わせを行い、その思いを計画書の形でまとめることができることです。当社は貴社の実績を余すことなく事業計画書に反映させ、審査者が「安心して公の施設を任すことができる」と感じる事業計画書の作成いたします。その上で貴社は強み、実績を踏まえた提案を、当社は他県の事例を踏まえたご提案を行い、他社との差別化が図れる具体的提案を貴社とともに考え、事業計画書をよりよいものに完成させるご支援を行います。
さらに詳しい支援内容を知りたい方はこちらへ↓
指定管理者応募のポイントをまとめますと
- @ その施設を管理するにあたり十分な実績を備えているか?
- A 財務面で安定しているか?
- B 民間ならではの自主事業計画がなされているか?
- C 公平な平等利用が確保されるか
- D 当該施設に関する条例を理解しているか
- E 提出書類は整っているか?
指定管理者に指定されるためには@−Bにてその他応募者との差別化をはかるいわゆる攻めの体制を整備し、C−Eでいかに失点を防ぐための守りの体制を整備するかがポイントとなります。
当社の支援の特徴は攻めと守りのメリハリのついた事業計画書作成を皆様とともに行うことであります。
支援内容
C−Eに関しては当社から既存の成功事例をいくつか提案し、その中で貴社で実施可能な提案を採用いただくこと方法をお勧めいたします。この方法は大幅な加点期待できない代わりに大幅な失点も防ぐいわゆるローリスクの手法といえます。
@ 指定管理者に応募する目的及び、当該施設を指定管理するにあたり強みをヒアリングいたします。また、3期分の財務諸表を頂き、簡単ながら財務面のチェックを行います。(当社、貴社)
A 当社にて貴社とのヒアリングから得た内容を反映した事業計画書の作成を行います。(当社)
B 貴社の意向が正しく事業計画書に反映されているかのチェック及び、事業計画書のブラッシュアップを行います。(当社、貴社)
A−Bの作業を繰り返すことで事業計画書を作成していきます。
C 事業計画書をより生かすための別添書類の作成、及び応募に必要な書類の取得。(当社)
D 申請書類一式を納品 (当社)
セミナー実施料 6万円(2時間を目処)
出張費は移動時間(片道60分を超える場合30分毎に5000円)と交通費に応じて別途頂戴いたします。
申請書一式を作成を当社が行うプランです。
申請書類の体裁も含めた申請書類一式作成支援@−Dまで貴社がご納得いただくまで申請書類の修正を行います。 このプランは、「代筆的なサービス」ではありません。着手金 100万円
成功報酬 1年間の指定管理料の1%もしくは1年以上の顧問契約
貴社が作成されました申請書類を当事務所にてチェックいたします。
書類到着後3日以内にチェック結果を報告いたします。チェック料 3万円
各プランともに別途消費税を頂戴いたします。
そのため、ご依頼案件が成功するまでは当社としてもリスクを取り、ともに成功を分かち合うため、一部成功報酬制とさせていただいております。
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